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  マンションで火災などの災害が発生すると、その被害は専有部分だけでなく、共用部分にも損害を与えます。
  万が一の事故に備え、必要な保険をかけることで幅広く補償されます。
 

マンションでは管理組合にて加入する共用部分の保険と区分所有者・居住者が個人で加入する専有部分の保険と大きく

  2つに分かれています。
   
 
   
  ◇火災保険(共用部分)
    火災、落雷、爆発、風災、雪災、不測かつ突発的な事故による損害、建物外部からの物体の衝突、給排水設備の
    破損等による水ぬれ等によって生じた、マンションの共用部分の損害を補償する保険です。
   
  ◇施設の賠償責任
 

  共用部分の施設の瑕疵や管理業務の不備等に起因して発生した偶然な事故により、他人に損害を与え、

    管理組合が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、その賠償責任を補償する保険です。
   
  ◇個人の賠償責任
    日本国内で居住者が日常生活または居住用戸室の管理等に起因する偶然な事故で他人に損害を与え、
    法律上の損害賠償責任を負った場合に、その賠償責任を補償する保険です。
   
 
   
  ◇火災保険(建物)
    火災、落雷、爆発、風災、雪災、不測かつ突発的な事故による損害、建物外部からの物体の衝突、給排水設備の
    破損等による水ぬれ、盗難等によって生じた、マンションの専有部分の損害を補償する保険です。
   
  ◇火災保険(家財)
    火災をはじめとする様々な偶然な事故により、部屋の中の家財に生じた損害を補償する保険です。
   
  ◇借家人の賠償責任等
    万一、失火や破裂・爆発事故等偶然な事故により、借用戸室に損害を与え、区分所有者(貸主)に対し法律上の損害
    賠償責任を負った場合の損害を補償する特約です。
    また、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理した費用も
    補償します。
   
  このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な
  保険商品に関する説明です。
  取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)
 

にあたっては、 必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。

  ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
   
   
   取扱代理店   : 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション     TEL 06-6347-7771
   引受保険会社 : 

<損害保険会社>                                         

     ■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(https://www. aioinissaydowa.co.jp)         

     ■東京海上日動火災保険株式会社(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp)

      
 

                                      

   
 
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